定額減税

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定額減税

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分個人住民税(町民税・道民税)と令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなりました。

個人町民税・道民税の定額減税

対象者

令和6年度町民税・道民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下)の方。
ただし、均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。

減税額

所得割の金額から、納税義務者本人と控除対象配偶者、扶養親族1人につき、1万円が減税されます。
ただし、控除対象配偶者や扶養親族のうち国外居住者は減税計算の対象外です。
また、減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除など全ての税額控除を行った後の所得割額から行います。
なお、均等割や森林環境税は減税の対象とはなりません。

徴収方法

定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方) 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
普通徴収(事業所得者等の方) 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方) 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足調整給付金)

所得割額よりも定額減税額が大きい方については、減税しきれない金額を給付金として支給します。
(注釈)申請期限は令和6年10月31日までとなります

  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足調整給付金)
    (注釈)申請期限を過ぎましたので、掲載を終了しました。

所得税の定額減税

対象者

令和6年分所得税の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。

減税額

納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、3万円が減税されます。
ただし、控除対象配偶者や扶養親族のうち国外居住者は減税計算の対象外です。


その他所得税の定額減税について、詳しくは国税庁の定額減税特設サイトにてご確認ください。

よくある質問

Q1 定額減税とはなんですか 「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人町民税・道民税の減税を実施することとされました。
Q2 私は定額減税の対象ですか 定額減税の対象者は令和6年分所得税の納税者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方または、令和6年度個人町民税・道民税の所得割の納税者で、令和5年分の個人町民税・道民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。
Q3 定額減税される金額はいくらですか 所得税:納税義務者本人及び同一生計配偶者・扶養親族1人につき、3万円が減税されます。
個人町民税・道民税:納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円が減税されます。
Q4 私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。
ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
Q5 定額減税しきれない場合はどうなりますか 定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
調整給付金に関しましては、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」にてご確認ください。
Q6 令和6年5月に子どもが生まれましたが、定額減税の対象となりますか 令和6年度の住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子供が生まれても、その年の住民税の計算には含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税の対象とはなりません。
所得税の定額減税につきましては、国税局の定額減税特設サイトをご確認ください。

定額減税を装った詐欺にご注意ください

定額減税について、共和町から「ATM操作のお願い」や「手数料の振り込みを求めること」は絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

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