墓地に関する手続き
町内にお墓を建立したり、改葬する際には手続きが必要になります。
お墓を建立する場合
- 町営墓地にお墓を建立する場合は町に「墓地使用許可申請書(区画を借りる時の届出)」を提出してください。
- 施工業者と建立するお墓を決めてください。(施工業者と町で申請区画の実測を行います)
- 後日、許可書と区画分の請求書を送付しますので、期限までに納付してください。
新規許可について
前田墓地・幌似墓地は空き区画があり、随時新規許可を受け付けています。
その他の墓地は、原則新規建立を受け付けておりませんが、希望される場合は、事前にお問い合わせください。
使用料 | 永代使用料・・・17,100円 |
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残区画数(R6.6.30時点) | 前田墓地:29区画 幌似墓地:30区画 |
申し込み先 | 役場住民生活課生活安全係 |
(注釈)使用できる区画は区画番号順の割り当てとなります。
墓地使用上の注意事項
- 墓地は墓以外の用途で使用することができません。
- 墓地の使用権は譲渡及び転貸することができません。
- 墓地が不要になった場合は、更地にして返還していただきます。
また、永代使用料はお返しすることができませんのでご了承ください。
既に墓地を使用されている場合
焼骨埋蔵届
墓地に埋蔵を行う、または既に埋蔵したが届け出を行っていない場合
墓石等の設置・改築申請書
自分の区画に墓石等を新設、または自分の墓石の改装工事を行う場合
お墓を改葬する場合
墓地・納骨堂に埋蔵、収蔵されている遺骨を別の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは、墓地・埋葬等に関する法律で定められており、改葬を行うには、市区町村が発行した「改葬許可証」が必要です。
手続きの流れ
1.改葬先の墓地・納骨堂を決める
手続きを始める前に改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
(注釈)改葬許可申請書に改葬先の墓地・納骨堂の名称、所在地をご記入いただきますので、改葬先が決まってからの手続きとなります。
2.埋葬・収蔵を証明する書類を発行してもらう
現在、埋葬・収蔵をしている墓地、納骨堂の管理者から収蔵証明書(埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面)を発行してもらいます。
改葬許可申請時に必要な書類ですので、一緒に提出してください。
3.改葬許可申請書・墓地使用場所返還届に記入する
改葬許可申請書・墓地使用場所返還届は役場住民生活課生活安全係窓口でお受け取りいただくか、下記ファイルをダウンロードいただけます。
「改葬許可申請書」には下記の必要事項をご記入ください。
- 死亡者の「本籍」「住所」「氏名」「性別」「死亡年月日」
- 埋葬又は火葬の場所:現在使用している墓地・納骨堂または火葬を行った場所の名称・所在地
- 埋葬又は火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所:新しく使用する墓地又は納骨堂の名称、所在地
- 死亡者との続柄:申請者と死亡者の続柄
(注釈)一体の遺骨につき1枚の申請書が必要です。複数改葬される場合は、それに応じた数の申請書を記載してください。
また、お貸ししていた区画を返還いただくために「墓地使用場所返還届」も併せてご記入ください。
4.役場に必要書類を提出する
- 改葬許可申請書
- 埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(埋葬証明書、収蔵証明書 等)
- 墓地使用場所返還届
- 身分証明書(写し)
- 死亡者と申請者の続柄がわかるもの(戸籍謄本)
提出された改葬許可申請書を基に、「改葬許可証」を作成し交付します。
交付された改葬許可証を改葬先に提出してください。
(注釈)上記の手続きはすべて無料です。
お墓参りの際のお願い
- お供え物は必ず持ち帰りください。キツネやカラス等の野生動物のエサになります。
- お花も必ず持ち帰りください。(生花、枯れた花は自然に還りません。路肩等に捨てないでください)
- スズメバチの巣が墓石、灯ろう等にできた場合は墓石等の持ち主が直接業者等に頼んで撤去することになります。
- 敷地内の冬期間の除雪は行っておりません。
- お問い合わせ
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住民生活課/生活安全係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8783