離婚するとき(離婚届)
離婚届
届出期間
協議離婚
届け出た日に効力が生じる
裁判離婚
成立、確定の日から10日以内
届出地
夫婦の本籍地、または住所地、所在地の市町村役場
届出人
協議離婚
夫および妻
裁判離婚
訴を提起した者
届け出に必要なもの
- 届書1通
- 成年者の証人2人の署名(協議離婚のとき)
- 裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚のとき)
- 本人確認のできるもの(免許証等)
- 国民健康保険証・国民年金手帳のある方は持参してください
(注)離婚後も婚姻中の名字を継続して使う場合は、離婚後3ヶ月以内に「戸籍法77条の2」の届出が必要
(注)戸籍届書の受付は休日でも役場の管理室(日直室)で行います。
- お問い合わせ
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住民生活課/住民係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782