離婚するとき(離婚届)

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離婚届

届出期間

協議離婚

届け出た日に効力が生じる

裁判離婚

成立、確定の日から10日以内

届出地

夫婦の本籍地、または住所地、所在地の市町村役場

届出人

協議離婚

夫および妻

裁判離婚

訴を提起した者

届け出に必要なもの

  • 届書1通
  • 成年者の証人2人の署名(協議離婚のとき)
  • 裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚のとき)
  • 本人確認のできるもの(免許証等)
  • 国民健康保険証・国民年金手帳のある方は持参してください

(注)離婚後も婚姻中の名字を継続して使う場合は、離婚後3ヶ月以内に「戸籍法77条の2」の届出が必要
(注)戸籍届書の受付は休日でも役場の管理室(日直室)で行います。

お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782

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