共和町の選挙人名簿に登録されるためには

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選挙人名簿に登録されるのは、共和町内に「住所」がある年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、共和町の住民基本台帳に登録されている人です。

(注釈)住所について
公職選挙法では、その人が実際に居住し、日常生活を営んでいる場所を「住所」と定めています。就業又は修学等により共和町に住民票を置いたまま、他の市町村で下宿やアパートを借りて生活をしている場合は、その場所が居住の本拠地となります。
投票をするために、現在の居住地に住民票を移しましょう。
所在地の市区町村に転入届をした日から引き続き3ヶ月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、所在地の市区町村で投票することができます。

登録時期

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われる「定時登録」と、選挙が行われる場合に行われる「選挙時登録」があります。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時には、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡、又は日本国籍を喪失したとき
  2. 転出してから4ヶ月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-73-2011

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