固定資産について

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土地について

土地の評価の仕組み

土地の評価は固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

土地の特例について

住宅用地(住宅の敷地の用に供されている土地)はその税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が適用されます。

小規模住宅用地(200m2以下)
課税標準額を6分の1の額とする
一般住宅用地(小規模住宅用地以外)
課税標準額を3分の1の額とする

(注)(例)300平方メートルの土地ならば200平方メートルが小規模住宅用地、100平方メートルが一般住宅用地となります。
(注)住宅用地の上限は、家屋の床面積の10倍までとなります。

詳しい内容や、併用住宅(一部が店舗)等の場合は、役場固定資産税係までお問い合わせください。

家屋について

家屋の評価の仕組み

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準として評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋とほぼ同様のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格又は再建築費)をいいます。

家屋の特例について

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

一般住宅
新築から3年度分:1/2減額
3階建以上の耐火構造住宅
新築から5年度分:1/2減額

(注)減額の適用には毎年度において申請が必要です。
(注)新築認定長期優良住宅は、さらに減額期間が延長されます。

当該年度の1月31日までに役場固定資産税係まで申告してください。
詳しい適用要件や省エネ改修等_各種改修による減額については役場固定資産税係までお問い合わせください。

家屋の所有者変更について

固定資産税における家屋の納税義務者は原則として法務局の登記簿に登記されている所有者になりますが、未登記の家屋については役場で管理しているため、相続、売買、贈与等により変更があった場合は、下記の「所有権移転届出書」を提出してください。

家屋を解体した場合について

登記家屋の場合は、取り壊し後、法務局(札幌法務局倶知安支局)に建物滅失登記の申請をしてください。
未登記家屋の場合は、役場に下記の「家屋解体届出書」を提出してください。

償却資産について

償却資産の申告について

1月1日現在、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有している個人・法人は、役場固定資産税係まで申告をお願いします。

申告方式

  • 一般方式

書面で申告していただく方式です。

詳しい内容は、役場固定資産税係までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課/固定資産税係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8810

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