新型コロナウイルス感染症により療養されている方の投票(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症により療養(自宅療養又は宿泊療養)されている方で、一定の要件を満たす方は、特例郵便等投票により投票することができます。
特例郵便等投票ができる方
共和町に選挙権を有する方で、投票用紙等の請求時(請求書が選挙管理委員会に届いたとき)に次の期間が選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。
(1)感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた期間(自宅療養)
(2)検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により、宿泊施設内で療養されている期間(宿泊療養)
※濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象外のため投票所で投票することができますが、投票所でのマスクの着用や手指の消毒等感染症拡大防止にご協力をお願いします。
特例郵便等投票の手続及び方法
特例郵便等投票の利用を希望される方は、できるだけ事前に共和町選挙管理委員会(0135-73-2011)にご連絡ください。
投票用紙等の請求
投票日の4日前までに(必着)、共和町選挙管理委員会に、「特例郵便等投票請求書(247KB)」に必要事項を記入し、「保健所から交付された外出自粛要請等に係る書面」を添付し、「料金受取人払宛名表示がされた封筒」(宛名表示様式へリンクします
(177KB))に封入し、ファスナー付きの透明ケース等に入れ、ケースの表面をアルコール消毒液等で消毒の上、同居人、知人等(患者でない方)が郵便ポストに投函してください。
※投票用紙等の請求手続きの詳細については、「投票用紙等の請求手続きについて(399KB)」をご覧ください。
※請求の期間が短いため、できるだけ早めの手続きをお願いします。
※投票用紙等を請求する時点で「外出自粛要請等に係る書面」が保健所から交付されていない場合には、選挙管理委員会までお問合せください。
投票の手続
投票用紙等を請求された方に、速達郵便にて「投票用紙」、「郵便等による不在者投票用内封筒」、「郵便等による不在者投票用外封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」を送付します。
投票の手続きについては、必ず「投票の手続きについて(382KB)」をご覧の上行ってください。
投票に当たっての注意事項
感染症拡大防止のため、手指を消毒し、マスクと手袋を着用し、投票用紙に記入してください。
投票用紙の交付後、外出自粛要請等が終了し投票所等で投票する場合は、既に交付した投票用紙を返還する必要があります。
特例郵便等投票の詳細については、「特例郵便等投票ができます(466KB)」をご参照ください。
共和町選挙管理委員会
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-73-2011