在外選挙制度について
在外選挙制度とは
仕事や留学などで海外で暮らす人が、外国にいながら国政選挙に参加できる制度です。
これによる投票を『在外投票』といい、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人が『在外投票』をすることができます。
在外選挙人名簿への登録手続き
登録には選挙管理委員会への申請が必要です。
申請方法は、出国後に、居住している地域を管轄する在外公館で申請する方法(在外公館申請)と、出国前に国外への転出届を提出する場合に、市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)の2種類です。
在外公館で申請する(在外公館申請)
海外での住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。
【申請の際に必要なもの】
本人が申請する場合
1.本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
2.領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
同居家族等を通じた申請(上記の書類に加え、次の書類が必要になります)
3.申請を行う同居家族等の旅券 ※旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。
※あらかじめ、登録申請者本人がこの4.申出書と5.在外選挙人名簿登録申請書に署名する必要があります。
国外に出国する前に申請する(出国時申請)
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で行います。申請を行うことができるのは、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
【申請の際に必要なもの】
本人が申請する場合
1.本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
申請者から委任を受けた方の申請の場合(上記の書類に加え、次の書類が必要になります)
2.申請に来ている方の本人確認書類
(日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類)
※あらかじめ、登録申請者本人がこの3.申出書と4.在外選挙人名簿登録移転申請書に署名する必要があります。
★国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください(インターネットでも届出ができます)。
在外選挙人証
国外の住所が確認され、名簿に登録されると『在外選挙人証』が交付されます。
在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館または郵送で在外選挙人証を受け取ることになります。
在外選挙人証は、投票する都度提示するものになりますので、大切に保管してください。
投票方法
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員および参議院議員選挙です。
投票は、海外で行う場合は在外公館投票または郵便等投票で行う方法と、一時帰国等により日本国内で行う方法があります。
詳しくは下記をご参照ください。
在外選挙制度詳細についてはこちらをご覧ください。
共和町選挙管理委員会
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-73-2011