選挙人名簿
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
共和町の選挙人名簿に登録されるためには
選挙人名簿に登録されるのは、共和町内に「住所」がある年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、共和町の住民基本台帳に登録されている人です。
※住所について
公職選挙法では、その人が実際に居住し、日常生活を営んでいる場所を「住所」と定めています。就業又は修学等により共和町に住民票を置いたまま、他の市町村で下宿やアパートを借りて生活をしている場合は、その場所が居住の本拠地となります。投票をするために、現在の居住地に住民票を移しましょう。所在地の市区町村に転入届をした日から引き続き3ヶ月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、所在地の市区町村で投票することができます。
登録時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われる「定時登録」と、選挙が行われる場合に行われる「選挙時登録」があります。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時には、選挙人名簿から抹消されます。
(1)死亡、又は日本国籍を喪失したとき
(2)転出してから4ヶ月を経過したとき
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿を閲覧できる場合は、以下のとおりとなります。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するために閲覧する場合。
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
閲覧できる期間・時間
月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に閲覧することができます。
※ただし、以下の場合は閲覧ができません。
すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの期間
その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
閲覧手続きの流れ
(1)選挙管理委員会事務局へ閲覧目的に応じた下記の申請書類を郵送、もしくは持参により提出します。
(2)書類内容に不備がないか選挙管理委員会事務局で確認します。
(3)書類の確認が終わると、事務局から閲覧者へ閲覧日程の調整のために電話連絡があります。
(3)電話で調整した日程に選挙管理委員会事務局(共和町役場内)にて、名簿抄本を閲覧できます。
※閲覧の際には本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
※閲覧にあたっては、携帯電話、カメラその他の機器を用いて、選挙人名簿を撮影、複写等することはできません。
※閲覧した内容を転記した場合は、当該転記した内容を確認することがあります。
申請書類
特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認するために閲覧する場合
【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(54KB)
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
政治団体等が閲覧した事項を他の法人に取り扱わせる必要がある場合
共和町選挙管理委員会
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-73-2011