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セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症関係)

セーフティネット保証4号(特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者)

指定地域認定について 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援策として、令和2年3月2日から北海道を含む47都道府県がセーフティネット4号における指定地域に認定されました。

 

セーフティネット保証4号の指定期間

・令和2年2月18日(火)から令和2年12月1日(火)

 セーフティネット保証4号の概要PDFファイル

 

セーフティネット保証4号の対象者

 次のいずれにも該当する中小企業者

  • 共和町内において1年以上継続して事業を行っていること。

       ※要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も対象となります。
        詳しくは下記をご覧ください。


        新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省北海道経済産業局)PDFファイル
     
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定申請書の提出について

 認定申請をするためには、下記の書類をご提出願います。

 ・セーフティネット認定申請書(様式第4号)               正副2部
 ・認定申請書に記載した売上高と前年同月の売上高が確認できる書類       1部
  (例:損益計算書、売上表など)
 ・認定申請書に記載した売上高予測額とその前年同月の売上高が確認できる書類  1部

 

 

セーフティネット保証5号(全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者)

 セーフティネット保証5号の概要PDFファイル

 

セーフティネット保証5号の対象者

 次のいずれかの要件を満たす中小企業者

  • (イ)指定業種(※)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

       ※指定業種(中小企業庁ホームページ)

       
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
       しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者


 

     時限的な要件緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と
      売上高見込を含む3か月間の売上高等の減少でも可

 
     要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も対象となります。
      詳しくは下記をご覧ください。


      新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省北海道経済産業局)PDFファイル

 

認定申請書の提出について

 認定申請するためには、下記の書類をご提出願います。

 ・セーフティネット5号認定申請書(様式5号)           正副2部
 ・業種がわかる書類                          1部
 ・各月の売上高が確認できる書類                    1部
  (例:損益計算書、売上表など)
 ・指定業種以外の事業も営んでいる場合、全体の売上高だけでなく、
  申請に使用する指定業種の売上高がわかる書類             1部

 

 

危機関連保証について

 危機関連保証とは、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標等が、短期かつ急激に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮(融資枠の縮小、融資条件の急激な厳格化等)が全国的に生じていることが確認でき、国として同保証を実施する必要があると認める場合に、売上高等が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

 危機関連保証の概要(経済産業省北海道経済産業局)PDFファイル

 

危機関連保証の指定期間

・令和2年2月1日から令和3年1月31日

 

危機関連保証の対象者

 次のいずれにも該当する中小企業者

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
  • 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

  要件が緩和され、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も対象となります。
   詳しくは下記をご覧ください。


   新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省北海道経済産業局)PDFファイル

 

認定申請書の提出について

 認定申請するためには、下記の書類をご提出願います。

 ・セーフティネット5号認定申請書(様式5号)           正副2部
 ・各月の売上高が確認できる書類                    1部
  (例:損益計算書、売上表など)

 

申請書様式

セーフティネット保証4号

 

セーフティネット保証5号

 

危険関連保証

 

申請提出先

 共和町産業課商工観光室商工観光係(Tel.0135-73-2011 内線127)

 

参考リンク

 中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)
 経済産業省北海道経済局ホームページ(新型コロナウイルス感染症関連情報セーフティネット保証制度) 
 北海道保証協会ホームページ(経営安定関連保証(セーフティネット保証))

お問い合わせ先

共和町役場 産業課商工観光室商工観光係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8778

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