半島振興法による固定資産税の不均一課税について
共和町内で共和町産業振興促進計画で定める事業(「製造業・旅館業(下宿業を除く)・農林水産物販売業・情報サービス業等」)を営む事業者がその用に供する資産を新設・増設した場合、半島振興法に基づき、固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。
1.共和町産業振興計画について
半島地域の特性に応じた農林水産業、商工業、情報通信業、観光その他の産業振興を促進するための計画
(市町村が作成し、国が認定)
共和町産業振興促進計画(令和元年5月31日認定)
(401KB)
工程表
(64KB)
計画期間:平成31年4月1日から令和6年3月31日
2.不均一課税について
- 対象事業:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物販売業、情報サービス業等
- 対象設備:家屋(対象事業の用に供するもの)、償却資産(対象事業の用に供する機械および装置)
土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記の家屋の建設の着手があった
もの)
- 取得価額:500万円以上
(ただし、製造業・旅館業については、資本金が1,000万円を超え、5,000万円以下である法人にあっては
1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円を超える場合は、2,000万円以上)
- 適用要件:租税特別措置法第12条又は第45条による所得税又は法人税上の青色申告による特別償却の適用を受ける
ことができる資産であること
- 適用期間:新たに固定資産税を課されることとなった最初の年度以降3箇年度分
- 税 率:初年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.70
その他
- 共和町産業振興促進計画については、産業課商工観光室商工観光係へ
課税の特例に関することや申請の方法については、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
- 事業の用に供する設備・建物等を新設・増設した場合、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)に該当します。
詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
参考
半島・離島・奄美群島における割増償却制度(国土交通省ホームページ)
共和町役場
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
産業課商工観光室商工観光係 電話 0135-67-8778
税務課固定資産税係 電話 0135-67-8810
