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北海道が実施予定の簡易代執行による木造橋の除却について

北海道が実施予定の簡易代執行による木造橋の除却について

北海道が管理している二級河川掘株川水系中の川河川敷地内において、河川法に違反している橋梁が確認されています。

北海道では、当該橋梁が河川管理上支障になることから、簡易代執行による除却を予定しています。

指定された履行期限までに所有者等からの連絡が無かった場合、当該橋梁は除却されることとなります。

詳細については、公告文を確認していただいたうえで、当該橋梁の所有者等に該当する場合には、

至急公告文に記載されている連絡先まで連絡してください。

 

公告文エクセルファイル(249KB)

お問い合わせ先

後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室維持管理課 電話0134-25-2443
後志総合振興局小樽建設管理部共和出張所 電話0135-62-1818

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