国土調査法第19条5項指定制度・地籍整備推進調査費補助金について
国土調査法第19条5項指定制度について
国土調査法第19条5項では、国土調査(地籍調査等:以下同じ)以外の測量成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合、当該成果を国が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとなっています。19条5項指定を受けることにより、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなることから、土地売買、土地の相続等の際には、境界の確認にかかる時間やコストを抑えることができます。
地籍整備推進調査費補助金について
国では平成22年度より19条5項指定に必要な調査や測量作業に対して地籍整備推進調査費補助金制度を創設しました。平成25年度からは国が民間事業者等による調査・測量作業に対して直接補助できるよう制度を拡充しています。
それぞれの詳しい内容については、下記国土交通省HP(国土交通省地籍調査Webサイト)をご覧ください。
◎国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条5項指定制度)
共和町役場 環境整備課地籍調査係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-73-2011(内線253)