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都市計画について

都市計画とは

・都市計画とは、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設などの計画を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導することにより、住環境の整備を図ることを目的として定めたものです。

都市計画区域について

・都市計画区域とは、健康で文化的な都市計画と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。共和町では岩内町との隣接部分の一部を岩内共和都市計画区域として指定しています。また、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定都市に該当します。

用途地域について

・用途地域とは、都市計画で定める良好な市街地環境の形成や都市における住居、工業などの適正な配置により、機能的な都市活動の確保を目的として、地域別に建築物の用途、建ぺい率、容積率などを規制・誘導するものです。

建ぺい率・・・建物の建築面積(建て坪)の敷地面積に対する割合

容積率・・・建物の各階の床面積の合計(延べ坪)の敷地面積に対する割合

共和町では下記6種類の用途地域を指定しております。

凡例 (建ぺい率/容積率)
第1種中高層住居専用地域
(60/150)
第2種中高層住居専用地域 (60/200)
第2種住居地域 (60/200)
準住居地域 (60/200)
準工業地域 (60/200)
工業専用地域 (60/200)

PDFファイル岩内共和都市計画図(最終:平成23年度調整)

PDFファイル共和町の都市計画図

PDFファイル用途地域、用途制限等の詳細についてはこちら

準防火地域とは

・準防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域のことで、建築物の不燃、防火規制が主です。

法22条指定区域とは

・法22条指定区域とは、建築基準法により防火の制限上から防火地域、準防火地域に次ぐ制度区域であり、建物の防火制限を行っている区域のことです。防火地域、準防火地域以外の用途地域は全て法22条区域となっています。

開発行為許可申請とは

・開発行為許可申請とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的土地の区画形質の変更を行う場合で、下記の要件に該当するものについて、行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。これを開発行為許可申請といいます。また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。該当要件については、都市計画区域内では3,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上のものが対象です。関係部署との事前協議、同意が必要で、受付から許可までは1ヶ月以上かかります。開発行為許可申請は共和町を経由し後志総合振興局長又は知事の許可となります。

お問い合わせ先

共和町役場 環境整備課都市計画係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8802


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