共和町公営住宅について
公営住宅入居者募集のご案内
公営住宅の申込み受付は随時行っております。(空き住宅待ち)
入居を希望される方は、共和町役場 2階 環境整備課建築係窓口までお越しください。
共和町公営住宅一覧
共和町公営住宅の管理戸数は、全7団地253戸です。(R5.4.1現在) 位置図
(419KB)
公営住宅入居申込みの資格及び基準について
公営住宅に申込みするにあたっての資格及び収入基準は下記のとおりとなっております。
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
- 入居しようとする家族全員が暴力団員でないこと。
- 入居しようとする家族全員の収入の合計が、条例で定める収入基準を超えないこと。
※公営住宅は住宅に困窮している低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する住宅ですので、申込み資格に制限があります。よって住宅に困窮していないと思われる方や、申込み時に共和町の条例で定められている収入基準を超えている方等は申込みができませんのでご注意ください。
収入基準は以下のとおりです。
一般階層(本来階層)・・・収入月額158,000円まで
高齢者・障がい者等世帯・子育て世帯ほか(裁量階層)・・・収入月額214,000円まで
※高齢者世帯・・・申込者が60歳以上の方であり、且つ、同居者のいずれもが60歳以上または、18歳未満で構成されている世帯。
※障がい者世帯とは・・・申込者本人または同居者に、身体障がい者手帳の交付を受けていて、その障害の程度が1級から4級までの障がい者の方がいる世帯。 また、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令による1級又は2級精神障がい者の方がいる場合と、これらと同じ程度と認められる知的障がい者の方がいる世帯も含みます。
※子育て世帯とは・・・小学校就学前の子供のいる世帯
公営住宅入居申込み時必要な書類
申込みをするにあたって、必要な書類は下記のとおりとなっております。
1.共和町営住宅入居申込書、同意書
2.住民票(居住する方全員分・本籍が記載されたもの)
3.収入を証明するもの(所得証明書・源泉徴収票・確定申告書の写し等いずれか)
※収入がある方全員分が必要です!
・就業してからの期間が短い場合は、給与支払見込証明書を提出していただきます。
※源泉徴収票は必ず原本をお持ちください。返還を希望される場合はこちらでコピーいたします。
※所得証明書は、町内の場合、税務課又は出張所で発行できます。(手数料300円)
※確定申告書は、受付印のあるものに限ります。
※年金(遺族・障害を除く)の源泉徴収票を無くされた場合、社会保険事務所にて再発行が受けられます。
収入がない方で、年の途中で退職し、その後就職していない方は
→雇用保険の離職票又は、勤務先の退職証明書(様式は任意)
扶養親族の方(学生・幼児等を除く)
→健康保険証の写し(国保は除く)源泉徴収票で扶養確認できれば不要です。
上記以外の方で1年を通じて無収入の方は、所得証明書(所得金額0円で発行されます)を提出していただきます。
4.滞納のない証明書もしくは納税証明書(前年度分で町税等の全税目)
5.その他必要に応じて提出していただくもの
・生活保護受給証明書(26KB)(対象の方は収入を証明するもの・滞納のない証明書もしくは納税証明書は不要です。)
・扶養親族に大学生(専門学校生)がいる場合、学生証の写し等
・身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又はその他障がい者であることが証明できる書類
※提出していただいた書類は一切返却いたしませんので、ご了承ください。なお、内容についてお尋ねすることがございますので、申込者本人かご家族の方がいらしてください。また、必要に応じて別途に書類を提出又は掲示していただく場合がございます。
※申込書の有効期間は申込書を提出いただいてから1年間となっております。
※申込みは出張所及び郵送では受付できませんので、必ず役場環境整備課建築係までお越しください。
※申込者が多数の場合、抽選又は、困窮度合いにより決定します。
※申込書に虚偽の報告があった場合、入居は取り消される事になります。
※(重要)申込みだけで、公営住宅には入居できませんので、ご注意ください!!
入居がきまったら・・・
・入居が決定したら、電話にて連絡いたしますので、申込期間内に連絡先の変更があった場合は、すぐにご報告ください。
・年度の関係により、新たに収入を証明するものを提出していただくことがあります。再審査の結果により入居申込資格がなくなる場合もございますのでご了承ください。
・敷金として1ヵ月分の住宅使用料と、連帯保証人を立てていただき、入居可能日から10日以内に入居し、異動後の住民票を提出していただきます。詳細は決定後改めてご連絡いたします。
公営住宅の家賃について
・家賃については、入居者及び同居者の収入、住宅の規模や建築年数、設備等により異なります。よって入居された方は毎年収入を報告する義務があります。不明な点はお気軽にお問い合わせください。
その他
・駐車場は、整備されている団地において、1戸につき1台のみ認められます。(当面の間無料)
・菜園も1戸につき指定された1区画を使用できます。(整備されている住宅のみ)
共和町役場 環境整備課建築係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8802