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成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について

成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について

 民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。

変更点

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から

婚姻できる年齢

男性18歳 女性16歳

男女ともに18歳

各種届出の証人になることができる年齢

20歳以上

18歳以上

親権に服する年齢

20歳未満

18歳未満

分籍届

20歳以上

18歳以上

帰化届

20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの

18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの

国籍選択の条件

二重国籍になったのが、20歳未満であれば、22歳までに選択。

20歳に達した後であればそのときから2年以内に選択。

二重国籍になったのが、18歳未満であれば、20歳までに選択。

18歳に達した後であればそのときから2年以内に選択。

 

国籍の再取得の条件

20歳未満のもの

18歳未満のもの

認知された子の国籍取得の条件

20歳未満のもの

18歳未満のもの

性別の変更申し立てができる年齢

20歳以上

18歳以上


詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

共和町役場 住民生活課住民係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8782

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