共和町特定不妊治療費助成事業
共和町では北海道の実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
対象
次の要件をすべて満たす方
1.北海道が実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方
2.ご夫婦ともに、助成申請時に共和町に住所がある方
3.ご夫婦にかかる町税および使用料等に滞納がない方
4.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方
※原則、法律婚を対象としますが、事実婚姻関係にある方も対象となります。
対象となる治療
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)が対象となります。
※ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による治療法は対象となりません。
助成の内容
北海道より助成を受けた額の2分の1以内の額または、治療費から北海道により助成を受けた額を差し引いた額のいずれか低い方の額とし、15万円を上限として助成します。
ただし、食事代、入院費、文書料および凍結保存に係る費用等は助成の対象としません。
・特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、1回につき15万円を限度として助成します。
・助成回数は、北海道特定不妊治療費助成事業で定められた回数とします。1子ごとに初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は3回を限度とします。
手続き・申請の方法
北海道の特定不妊治療費助成の決定を受けた後、6ヶ月以内に共和町役場保健福祉課健康推進係(役場庁舎1階3番窓口)に申請してください。
必要な書類
1.共和町特定不妊治療費助成金交付申請書および同意書(115KB)
2.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書(指令文)の写し
3.医療機関が発行した治療・調剤に係る領収書
4.印鑑
5.振込口座の番号、名義人がわかるもの
※3の領収証は、北海道の助成事業申請時に添付した書類の写しでかまいません。
妊娠に関する北海道の事業
・特定不妊治療費助成事業(北海道ホームページ):不妊症・不育症に関する相談窓口や不妊治療費の助成について
共和町役場 保健福祉課健康推進係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8788
