国民年金について
国民年金に加入する人
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。
加入者(被保険者)は職業などにより3つのグループに分かれています。
第1号被保険者
・自営業者、農林漁業者、学生、無職などで20歳以上60歳未満の人は第1号被保険者です。
・加入手続き先は住民生活課医療年金係です。
・保険料は自分で納めます。
第2号被保険者
・厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などの原則65歳未満の人は第2号被保険者です。
・加入手続きは勤務先です。
・厚生年金保険料や共済組合掛金として天引きされますので、それとは別に国民年金保険料は納めることはありません。
第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者です。
・加入手続きは第2号被保険者の勤務先です。
・保険料の負担はありません。第2号被保険者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体で負担します。
※扶養から外れてしまった時(自身で厚生年金等に加入されない場合)には、第1号への変更手続きが必要になります。手続き先は住民生活課医療年金係です。
保険料の納付方法について
第1号被保険者の方は、国民年金保険料を納めなければなりません。納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード払いの他、令和5年2月20日からはスマートフォンアプリでのお支払いが可能となりました。
納付書でのお支払い
金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いが可能です。
口座振替でのお支払い
口座振替で納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。振替方法は、2年前納、1年前納、6ヶ月前納、当月末振替(早割)、翌月末振替(割引なし)の5種類です。ただし、国民年金保険料が一部免除された方は、翌月末振替のみとなります。
2年前納・1年前納を希望する場合は2月末日必着でお申し込みください。
6ヶ月前納で4月末日の前納を希望する場合は2月末日必着でお申し込みください。また、10月末日の前納を希望する場合は8月末日必着でお申し込みください。
間に合わなかった場合、次の前納振替月までは翌月末振替となります。
イオン銀行以外のインターネット専業銀行(ネット銀行)では口座振替のご利用はできません。
必要書類
以下の書類を金融機関か年金事務所、役場医療年金係へ提出してください。用紙については医療年金係の窓口に備え付けていますので、届出印と口座番号等のわかるものをお持ちいただければ、窓口でご記入いただけます。
口座振替にしたいとき・・・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書(PDF・エクセル
)
口座振替をやめたいとき・・・国民年金保険料口座振替辞退申出書
クレジットカードでのお支払い
クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。振替方法は、2年前納、1年前納、6ヶ月前納、毎月納付(割引なし)の4種類です。ただし、国民年金保険料が一部免除された方は、クレジットカードでのお支払いはできません。
2年前納・1年前納を希望する場合は2月末日必着でお申し込みください。
6ヶ月前納で4月末日の前納を希望する場合は2月末日必着でお申し込みください。また、10月末日の前納を希望する場合は8月末日必着でお申し込みください。
間に合わなかった場合、次の前納納付月までは毎月納付になります。
利用できるクレジットカード
国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマークが付いたクレジットカードです。
VISA
MasterCard
ダイナースクラブ
JCB
アメリカンエキスプレス(アメックス)
必要書類
以下の書類を年金事務所か役場医療年金係へ提出してください。用紙については医療年金係の窓口に備え付けていますので、クレジットカードをお持ちいただければ、窓口でご記入いただけます。
クレジットカードで支払いたいとき・・・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(PDF・エクセル
)
※カード名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合はこちらも必要です・・・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
クレジットカード払いをやめたいとき・・・国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書
スマートフォンアプリでのお支払い
令和5年2月20日から、スマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済での納付が可能となりました。
詳しくは下の画像をご覧ください(クリックすると別ウィンドウが開きます)。
前納の種類・納付額・割引額について
・1回あたりの納付額は令和5年度の金額です。
・割引額は納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
保険料免除・納付猶予制度について
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年1月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
(1)全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
(2)4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
(3)半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
(4)4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
(5)納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
失業等による特例免除について
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
失業特例の場合は、世帯主・配偶者の所得審査を行います。
学生納付特例制度について
学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付されることがあります。
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
老齢基礎年金への影響
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。
なお、出産後も届出が可能です。
必要書類について
申請書・関係届書は役場医療年金係窓口に備え付けてありますので、窓口でご記入いただけます。
保険料免除・納付猶予
失業特例の場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
学生納付特例
学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しまたは在学証明書
産前産後期間の免除
母子健康手帳など※1(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です※2)
※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※2 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
ねんきんネットについて
「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォン等で自分の年金情報を手軽に確認できるサービスです。
年金記録の確認や将来の年金見込額の試算、各種通知書の確認のほか、国民年金保険料控除証明書や公的年金の源泉徴収票などの再交付申請、国民年金保険料免除・納付猶予申請などの届書を簡単に作成・印刷ができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから利用登録することができます。登録方法は下の画像をご覧ください(クリックすると別ウィンドウが開きます)。
マイナンバーカードをお持ちでない方でも「ねんきんネット」をご利用いただけます。詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
日本年金機構からのお知らせ
日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
ぜひ、次の動画をご覧ください。
「国民年金の加入と保険料のご案内」https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
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国民年金手続きの電子申請について
令和4年5月から、マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました(マイナンバーカードが必要となります)。対象となる手続きは、次のとおりです。
- 国民年金 第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
- 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
- 国民年金保険料 学生納付特例の申請
24時間365日、スマートフォンから申請でき、処理状況や申請結果も確認することができます。
申請方法については下の画像をご覧ください(クリックすると別ウィンドウが開きます)。
国民年金に関する詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください!
共和町役場 住民生活課医療年金係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8785
