医療給付について
子ども医療費の助成
子どもにかかる医療費を助成しています。
対象年齢
0歳から18歳になる年度の末日(高校3年生の年度末)までが対象となります。
受給者証
出生届や転入届の手続き時に交付しています。
手続きには印鑑と健康保険証が必要です。また、転入者については、保護者の所得課税証明書が必要になります。
受診する場合
北海道内で受診する場合
受診する際に、保険証と一緒に受給者証を提示することにより助成が受けられます。
※重度心身障がい者医療費受給者証又はひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、子ども医療費受給者証と一緒に提示ください。
ご注意いただきたい点
次のような場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担額をお支払いいただき、後日、役場住民生活課子育て支援係または出張所で助成を申請してください。
・受給者証を提示できなかった場合
・北海道外の医療機関を利用した場合
・医療機関の都合により、受給者証の提示による助成が受けられない場合
持参する物は、医療機関の領収書・健康保険証・子ども医療費受給者証・印鑑・払込先金融機関の通帳(保護者の口座)です。
詳しくは子育て支援係までお問い合わせください。
助成の内容
保険適用内の自己負担額が全額助成となります。
助成対象外のもの
助成の対象とならないものは、
予防接種代金、健康診断料、容器代など保険適用外のもの、入院にかかる食事代や差額ベッド代、などです。
また、学校の管理下におけるケガなどで災害共済給付の対象となる場合なども助成対象外となります。
医療機関等の皆様へ
共和町子ども医療費のレセプト請求範囲についてはこちら(61KB)をご参照ください。(薬局の方はこちら
(53KB)をご参照ください。)
重度心身障がい者医療費の助成
障がい者手帳をお持ちの方にかかる医療費の一部を助成しています。
対象者
身体障がい者手帳1級、2級および内部障がいの3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいに限ります)をお持ちの方、重度の知的障がいの方、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象となります。
生活保護受給者は対象となりません。
受給者証
転入の届出の時や、手帳交付時に該当となる方にご案内しています。
手続きには、印鑑・健康保険証・障がい者手帳が必要です。また、転入者については、所得課税証明書が必要になります。
受診する場合
道内で受診する場合には、保険証と一緒に受給者証を提示することで助成が受けられます。
※子ども医療費受給者証をお持ちの方は、一緒に提示してください。
道外での受診や、受給者証を提示せずに受診した場合、療養費(補装具等)の申請をした時は、申請により助成分を償還いたしますので、役場住民生活課医療年金係または出張所で手続きしてください。
持参する物は、医療機関の領収書・健康保険証・重度心身障がい者医療費受給者証・印鑑・振込先金融機関の通帳です。
※社会保険加入者で療養費の申請をした場合は、支給決定通知書もお持ちください。国保・後期高齢者医療の方は、療養費の申請時に償還の手続きを合わせて行います。
助成の内容
住民税課税世帯
65歳未満の方の場合、3歳になった月の末日までは、保険適用内の自己負担額(2割分)が全額助成となります。
3歳以降は、自己負担割合2割または3割のところ、助成により1割負担になります。
65歳以上の方の場合、後期高齢者医療に移行となりますので、自己負担割合が1割となり助成する分がなくなるため、受給者証は交付していません。ただし、所得により2割または3割負担となっている方については受給者証が交付され、助成により1割負担になります。
助成により1割負担となる場合、月額の自己負担の上限額が定められており、外来は18,000円、入院は57,600円となっています。
住民税非課税世帯
保険適用内の自己負担額が全額助成となります。
※全額助成となる場合、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)は除きます。
助成対象外のもの
助成の対象とならないものは、
予防接種代金、健康診断料、容器代などの保険適用外のもの、入院にかかる食事代や差額ベッド代、などです。
医療機関等の皆様へ
重度心身障がい者医療費のレセプト請求範囲についてはこちら(55KB)をご参照ください。(薬局の方はこちら
(53KB)をご参照ください。)
ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)や両親のいない子どもにかかる医療費を助成しています。
対象者
配偶者のいない母(父)に扶養または監護されている18歳未満(非課税世帯の場合は20歳未満)の子と、その親が対象となります。
また、両親の死亡や行方不明などにより、他の家庭で生活している子が対象となります。
生活保護受給者は対象となりません。
※親と子で対象となる診療区分が異なります。
・子 入院・外来
・親 入院のみ
受給者証
転入などの届出の時に、該当となる方にご案内しています。
手続きには、印鑑と健康保険証が必要です。また、転入者については、所得課税証明書が必要になります。
※その他、民生委員さんの証明が必要になりますので、詳しくは医療年金係までお問い合わせください。
受診する場合
道内で受診する場合には、保険証と一緒に受給者証を提示することで助成が受けられます。
※子ども医療費受給者証をお持ちの方は、一緒に提示してください。
道外での受診や、受給者証を提示せずに受診した場合、療養費(補装具等)の申請をした時は、申請により助成分を償還いたしますので、役場住民生活課医療年金係または出張所で手続きしてください。
持参する物は、医療機関の領収書・健康保険証・ひとり親家庭等医療費受給者証・印鑑・振込先金融機関の通帳です。
※社会保険加入者で療養費の申請をした場合は、支給決定通知書もお持ちください。国保の方は、療養費の申請時に償還の手続きを合わせて行います。
助成の内容
住民税課税世帯
3歳になった月の末日までは、保険適用内の自己負担額(2割分)が全額助成となります。
3歳以降は、自己負担割合2割または3割のところ、助成により1割負担になります。
助成により1割負担となる場合、月額の自己負担の上限額が定められており、外来は18,000円、入院は57,600円となっています。
住民税非課税世帯
保険適用内の自己負担額が全額助成となります。
※全額助成となる場合、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)は除きます。
助成対象外のもの
助成の対象とならないものは、
予防接種代金、健康診断料、容器代などの保険適用外のもの、入院にかかる食事代や差額ベッド代、などです。
医療機関等の皆様へ
ひとり親家庭等医療費のレセプト請求範囲についてはこちら(54KB)をご参照ください。(薬局の方はこちら
(52KB)をご参照ください。)
共和町役場 住民生活課子育て支援係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8784
共和町役場 住民生活課医療年金係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8785
